会則

茅ヶ崎市テニス協会  会則

第1章  総則

(名称)
第1条 本協会は、茅ヶ崎市テニス協会と称する。

(資格)
第2条 本協会は、神奈川県テニス協会及び茅ヶ崎市体育協会に所属する。

(事務局の所在)
第3条 本協会は、事務局を茅ヶ崎市内に置く。

第2章 目的及び事業

第4条 本協会は、茅ヶ崎市内の硬式テニスの普及、及び発展に寄与するため、会員の体位、技術の向上、品性の陶治、団体相互の親睦をはかることを目的とする。

(事業)
第5条 本協会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

  1. テニス振興普及、及び指導、奨励に関すること。
  2. 会員相互の練習、試合並びに親睦に関すること。
  3. 茅ヶ崎市教育委員会又は、市体育協会の主催する市民大会の主管、各種テニス大会の主催又は、後援に関すること。
  4. その他本協会の目的達成に必要な事業に関すること。

第3章 会員

(会員)
第6条 本協会の会員は、原則として市内に所在する事業所、クラブ、スクール等の団体及び市内在住を原則とする10名以上の会員を有する同好会、サークル等の地域テニス団体(以下加盟団体と称す)により構成する。
尚、同一代表者及び施設内において運営している事業所、クラブ、スクールは1つの団体とする。
(但し、名称登録は2つまでできるものとする。)

第4章 機関

(機関)
第7条 本協会には、下記の機関を置く。

  1. 総会
  2. 理事会
  3. 常任理事会

(総会の構成)
第8条 総会は、各加盟団体代表(3名以内)及び役員により構成する。

(総会)
第9条 総会は、本協会の最高決議機関であって、会長が召集し議長となる。定期総会を毎年1回開催する。
但し、必要に応じ臨時にこれを開くことが出来る。
総会は、次の事項を審議する。

  1. 規約の改正に関すること。
  2. 本会の事業に関すること。
  3. 本会の予算決算に関すること。
  4. 役員の選出に関すること。
  5. その他重要な事項に関すること。

(理事会)
第10条 1 理事会は、会長が必要と認めたとき召集し、会長他役員をもって構成し、総会の決定事項を処理する。
2 急施を要する重要な事項で総会に図れない場合、総会を代行し之を決することができる。
この場合、最も近い総会の承認を得なければならない。
3 議長は、会長とする。

(常任理事会)
第11条 常任理事会は、本協会の実施機関であって、理事長が召集し、議長となる。

(議決)
第12条 総会、理事会、常任理事会は、構成員の半数以上をもって成立し、議事は過半数をもって決定する。
賛否同数の場合は、議長の決による。但し、出席は委任をもって変えることが出来る。

(会則の改正)
第12条の2 本会則は、総会の議決により変更あるいは改正することができる。
但し、出席者の2/3以上の賛成を得なければならない。

第5章 役員

(役員)
第13条 本協会には、下記の役員を置く。

  1. 会長 1名
  2. 副会長 3名以内
  3. 理事長 1名
  4. 副理事長 2名以内
  5. 常任理事 若干名
  6. 理事 若干名
  7. 監事 2名以上

上記のほか、名誉会長、顧問を置くことができる。

(会長)
第14条 会長は、総会において選出する。
会長は本協会を代表し、会務を統括する。

(副会長)
第15条 副会長は、総会において選出する。
副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは代理する。

(理事長、副理事長、常任理事)
第16条 1 常任理事は、理事会において選出する。
2 理事長、副理事長は、常任理事会において互選する。
3 理事長は、常任理事会を招集し議長となる。

(理事)
第17条 理事は、加盟団体より推薦された代表者1名と、会長が必要と認め総会の承認を得て選任された者とする。

(監事)
第18条 監事は、総会の承認を得て選任された者とし、会計監査する。

(名誉会長等)
第19条 名誉会長及び顧問は、常任理事会において推薦する。

(各種代表)
第20条 各種団体より、代表理事の推薦を求められた場合、理事会において選任し、代表者として推薦することが出来る。

(任期)
第21条 役員の任期は2ヶ年とし、後任役員選出まではその任につくものとし、重任を妨げない。
但し、役員が任期の途中で退任したときは、前任者の残期間とする。

第6章 入会及び退会

第22条 本協会に入会しようとする者は、所定の書式(別紙様式-1)により、団体の会員名簿・会則・活動プロフィールを添え申込み、理事長の面談を受けたのち、常任理事会の承認を得るものとする。
尚、承認後は、直ちに会則第26条の規定による年会費を納めると共に、誓約書提出等の登録手続を行うものとする。
又、その他の事項に関しては、入会手続案内(別紙様式-3)の定めるところとする。

(退会)
第23条 本協会を退会しようとする者は、所定の書式(別紙様式-2)により、常任理事会に届け出るものとする。

(権利・義務)
第24条 本協会の会員は、当協会の所属する日本及び各都道府県協会が主催する大会へ参加する権利を有する。
又、本会員は、当協会及び本市体育協会が主催・主管する事業への運営に協力する義務を免れない。

(除名)
第25条 本協会の品位を著しく傷付け、又は会費を納入しない者は、理事会の決議により除名することが出来る。
但し、この場合本人の出席を求め意見の陳述をさせることが出来る。

第7章 会計

(経費)
第26条 本協会の経費は、補助金、会費、寄付金及び大会剰余金等をもってあてる。

(会計)
第27条 本協会の会費の額は、細則により定める。

(会計年度)
第28条 本協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

附則

この会則は、平成20年4月1日より施行する。
設立当初における会員は、第22条の手続きを経ることなく設立準備会申し込みの会員を会員とみなす。
設立当初の役員の任期は、第21条の規定にかかわらず次期総会迄とする。

別紙様式-1 入会届け
別紙様式-2 退会届
別紙様式-3 入会手続案内

茅ヶ崎市テニス協会細則

1 会則第26条の規定により、会費を次のように定める。会費は年度始めに全額納める。
(イ)団体(会員数・200名以上)年30,000円
(ロ)団体(会員数・100名以上199名以下)年25,000円
(ハ)団体(会員数・50名以上99名以下)年20,000円
(ニ)団体(会員数・49名以下)年15,000円

附則
この細則は、平成24年4月1日より施行する。